NTA ブログ: 外国情報に関する罰則: パート 3: FBAR 番犬を監視する
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NTA ブログ: 外国情報に関する罰則: パート 3: FBAR 番犬を監視する

Jun 02, 2024

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これは、国際的な報告要件に対処する私のブログ シリーズのパート 3 です。 第 1 部では、ファーリー対コミッショナー事件における米国税裁判所の判決と、第 61 章の国際情報申告の罰則を不備手続きの対象とする必要性について取り上げました。 第 2 部では、私は議会に対して、第 61 章、サブ章 A、パート III、サブパート A の罰則が IRC § 6501 の時効、特に IRC § 6501(c)(8) に規定されている時効に準拠するよう措置を講じるよう要請しました。 。 第 3 部では、ビットナー対合衆国における最高裁判所の判決と、「故意」は明確で説得力のある証拠によって証明されるべきであるという私の長年の勧告に注目します。

米国政府は何十年もの間、海外で保有されている口座やその他の金融関係について懸念を抱いてきた。 懸念されるのは、これらのリソースは監視が困難であると同時に、テロ、麻薬密売、脱税などの違法用途に容易に利用できる可能性があるということです。 その結果、議会、財務省、IRS は共同して法定および規制上の権限を行使して、米国に出入りする可能性のある資金に関する情報を入手しました。 しかし、統治される人々を不必要な苦難や不当な危害から守るために、時々は執行体制を再検討し、調整する必要がある。

1970年、議会は銀行秘密法を可決し、その施行規則とともに、一般に米国人に対し、外国の銀行、証券、その他の金融口座の残高総額が1万ドルを超える場合には財務省に報告することを義務付けている。暦年のポイント。 これらの報告書を作成する必要があるフォームは、外国銀行および金融口座報告書 (FBAR) として知られています。 フォーム上の小さな間違いでも、最大 10,000 ドルの罰金 (インフレ調整後) が科せられる可能性があり、故意の違反の場合、罰金は大幅に高額になります。

FBAR 報告要件は実際の不正行為に対処し、重要な機能を果たします。 しかし、この政権が近所に来る人すべてを無差別にむさぼり食う監視機関にならないことが重要です。納税者や実務家は FBAR 報告要件に必ずしも精通しているわけではなく、多くの場合、10,000 ドル以上の罰金は不適切である可能性があります。 Bittner の判決に先立って、IRS はアカウントごとに罰金を評価していました。 これにより、故意ではない法令違反であっても重大な罰則が課せられる状況が生じました。 たとえば、海外に居住および勤務し、居住国に当座預金口座と普通預金口座を持っている米国国民は、IRS の目から見ると、FBAR 要件の非故意違反に対して、最大 20,000 ドルの罰金が科せられる可能性があります (1 件あたり 10,000 ドル)。アカウントが収入を生み出したかどうかに関係なく。

最高裁判所は最近、ビットナー対アメリカ合衆国事件で IRS の過剰行為をチェックするための重要な一歩を踏み出しました。 ビットナー氏は、多数の海外口座を保有しながら、5年間にわたり正しいFBARを提出しなかった米国の納税者に関与していた。 IRSはこれらの違反は故意ではないとみなしたが、272件、総額272万ドルの罰金を課した。 裁判所は、FBAR要件とそれに伴う罰則のこの解釈に同意せず、代わりに、非故意違反に対する罰則は「アカウントごとに計算される一連の罰則」としてではなく、報告ごとに1回適用されるべきであると判示した。 したがって、272 万ドルの罰金は 50,000 ドル、つまり当該 5 年間ごとに 1 万ドルの罰金に減額されました。 このようにして、最高裁判所はFBAR制度の健全性を維持しながら、故意ではない違反をした納税者を人生を変える可能性のある刑罰から保護しました。

それにも関わらず、納税者はさらなる不確実性と対処しなければならない重大な責任に直面しています。 ビットナー判決により、故意ではないとみなされた納税者は、気が遠くなるような罰則を受けることになるが、少なくとも限定的なものとなる。