NTA ブログ: 第 61 章 外国情報に関する罰則: パート 2: 納税者と税務行政には最終性が必要であり、それには立法が必要
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NTA ブログ: 第 61 章 外国情報に関する罰則: パート 2: 納税者と税務行政には最終性が必要であり、それには立法が必要

May 25, 2024

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適正手続きでは、確立された規則と原則に従って問題が解決され、納税者が公平に扱われることが求められます。 IRC 第 61 章、サブ章 A、パート III、サブパート A に基づく国際情報返却 (IIR) ペナルティ制度は、この基本的な義務を遵守していません。 今こそ、議会がこれらの罰則の実施に向けた明確な道筋を示すことで、この壊れた制度を修正する時期に来ています。 この修正は、切望されていた明確さと最終性を提供するものであり、法律の制定が必要となります。

この法律の必要性は、IRS には IRC § 6038(b) に基づいて罰金を評価および徴収する法的権限が欠けているとのファーリー対コミッショナー事件における米国税務裁判所の最近の判決によって浮き彫りになりました。 このシリーズの第 1 部では、この決定について説明し、納税者と政府の両方の権利を保護するための勧告を提供します。

国税擁護者の役割を引き受けて以来、私は IRS に対しこれらの罰金の体系的な評価を中止するよう勧告し、IRS が IIR 罰則の不備手続きを利用できるようにする法案を制定するよう議会に要請してきました。とりわけ、不備に関する手続きにより、課せられた罰金の評価と支払いに先立って、税務裁判所での司法審査が可能になります。

他の裁判所と比べて、税務裁判所は納税者にとってアクセスしやすく、低所得の納税者にとっては最も費用が安く、手続きが簡単です。 IRC を改正して不備手続きを実施すれば、ファーリー税務裁判所が指摘した問題は解決されるだろう。 それにもかかわらず、第 61 章 IIR の罰則に関しては、法的修正が必要な別の重要な問題が残っています。

納税者はファイナリティと公平かつ公正な税制を受ける権利があります。 これらの権利の保護は、質の高い税務行政の基盤となります。

第 61 章の一部の罰則について明確な時効を定めていないことは、IRC の欠陥を表しています。 同法典の他のほとんどの罰則規定とは異なり、第 61 章の一部の罰則に影響を与える明示的な時効はありません。 この規定には、IRS が一部の規定セクションの制定にまで遡って罰則を課すことを特に禁止するものはありません。 そうは言っても、裁判所はファーリー判事で次のように指摘した。「28 USC § 2461(a) は、「回復方法や回復方法を特定せずに、議会法違反に対して民事罰金、罰金、または金銭の没収が規定されている場合には」と明示的に規定している。 28 USC § 2462 は、罰則を執行する訴訟は 5 年以内に開始しなければならないと規定しています。

IRS は現在、IRC § 6501 に基づく制限期間 (具体的には IRC § 6501(c)(8) に規定されているとおり) を第 61 章の特定の罰則に適用する方針に従っています。 これは、適用される時効は通常、正確かつ完全な情報の申告が提出された日から 3 年間有効であることを意味します。 IRS は、このポリシーを内国歳入マニュアルで明確にしています。 また、少なくとも 1 件の連邦地方裁判所の訴訟でも採用されています (Colliot v. United States、2021 WL 2709676 を参照)。 IRS が確立した方針は、IRC § 6501 に準拠して IIR の制限期間を成文化するという私の推奨と一致しています。

IRC § 6501 の時効と第 61 章 IIR の罰金を関連付ける分析は、基礎となる罰金は税金と同じように通知と要求に応じて直ちに課税されるという IRS の主張に関連しています。 しかし、この後者の主張は、ファーリーの税務裁判所によって却下されました。 この決定の論理的な帰結は、査定不可能な IIR 罰則も同様に IRC § 6501 の制限期間の対象ではないということです。

質の高い税務行政の観点から、私は議会に対し、2 つの問題を解決するために第 61 章、サブ章 A、パート III、サブパート A の罰則に関する手順を修正することを強く推奨します。 まず、以前のブログで私が推奨したように、議会はIIRの罰則を不備手続きの対象とするべきであり、それによってファーリーで決定された問題に対処することになる。 第二に、IRS の方針と一致して、議会は IRC § 6501 が第 61 章の IIR 罰則の査定の制限期間を明示的にカバーすることを保証する必要があります。